相続について

「相続って、どの手続きから進めたらいいのか?」
「色々と忙しく、相続の手続きが全く進まない・・・」
「相続が発生する前に、少しでも相続の対策をしておきたい・・・」

相続に対する不安や悩みは、経済的なものから、家族や親族に関わる人間関係の問題等、多種多様です。 築きあげた大切な大切な財産を次の世代へ円満に承継することが、残された家族がいつまでも仲良く笑顔でいられる秘訣であると、相続のご依頼を終えた時いつも痛感致します。たくさんの相続業務に関わってきた経験を活かし、お客様とお話合いを十分にさせて頂き、お客様にあった的確な相続の形をご提案致します。

・納税資金の対策
・税金を安くする遺産分割のご提案
・次の相続まで考えた遺産の分割のご提案
・申告後の資産運用のご提案

相続は、被相続人(相続される人)が亡くなったときから開始されます。 

相続については、民法で細かい規定が定められており、被相続人や相続人の意見を第一に尊重することになっております。 よって、遺言書の有無・相続人全体の十分な話し合いを重視しております。

これによって相続の手続きが全く変わってきます。 相続手続は、一定期間の間にしっかりと手続きを進め、ひとつひとつ丁寧に納得の上で進めていくことが重要となります。安易に考えると、 取り返しのつかない失敗をしてしまう事にもなりかねません。

相続税の対象となる主な財産
家屋
家屋の上に存する権利
居住用家屋、貸家、借家権(通達3章)
土地
土地の上に存する権利
宅地、山林、田、畑、牧場、原野、池沼、鉱泉地、雑種地、地上権、借地権、区分地上権、定期借地権等、永小作権、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)
一般動産家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)
建築物倉庫、広告塔、工場、など(通達4章)
株式および出資株式、合名、合資、合同会社に対する出資・医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)
公社債元利均等償還債、利付公社債、割引債、転換社債(通達8章2節)
建築物倉庫、広告塔、工場、など(通達4章)
定期金に関する権利無期定期金、有期定期金、終身定期金など(通達8章3節)
無体財産権著作権、特許権、商標権、実用新案権、出版権(通達7章)
棚卸商品等製品、商品、原材料、仕掛品、半製品、生産品など(通達6章2節)
その他の財産預貯金、売掛金、貸付金、受取手形、未収入金、無尽または頼母子講に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)

相続税の対象となる主な財産一覧

家屋
家屋の上に存する権利
居住用家屋、貸家、借家権(通達3章)
土地
土地の上に存する権利
宅地、山林、田、畑、牧場、原野、池沼、鉱泉地、雑種地、地上権、借地権、区分地上権、定期借地権等、永小作権、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)
一般動産
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)
建築物
倉庫、広告塔、工場、など(通達4章)
株式および出資
株式、合名、合資、合同会社に対する出資・医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)
公社債
元利均等償還債、利付公社債、割引債、転換社債(通達8章2節)
建築物
倉庫、広告塔、工場、など(通達4章)
定期金に関する権利
無期定期金、有期定期金、終身定期金など(通達8章3節)
無体財産権
著作権、特許権、商標権、実用新案権、出版権(通達7章)
棚卸商品等
製品、商品、原材料、仕掛品、半製品、生産品など(通達6章2節)
その他の財産
預貯金、売掛金、貸付金、受取手形、未収入金、無尽または頼母子講に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)
STEP 1
STEP 1

ご面談

まずは、お気軽にお問合わせ下さい。的確にご相談内容を確認させて頂きますので、ご一緒に考えましょう。

お問い合わせはこちら
STEP 2
STEP 2

必要書類の収集

相続税申告に必要な書類はお客様によって異なりますので、必要書類リストをお渡しします。

STEP 3
STEP 3

財産評価明細書の作成

必要書類を受取後、相続税評価額を算定した「財産評価明細書」を作成し、今後の相続税のアドバイスをさせていただきます。

STEP 4
STEP 4

準確定申告

被相続人の所得税を税務署に申告します。

STEP 5
STEP 5

遺産分割協議

財産評価明細書に基づき相続人全員で話合いをして頂き、被相続人の遺産の分割内容を決定し、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成するときには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります(遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません)。

STEP 6
STEP 6

申告・納税

相続人の死亡時の所轄税務署に、納税とともに「相続税の申告書」を提出します。延納、物納のときは別途申請が必要です。

配偶者の税額軽減
被相続人が亡くなられた後、配偶者の方の生活を保障する為、配偶者は相続税を納めなくてすむように設けられている規定があります。

◎配偶者の方の財産総額が、法定相続分以内か1億6千万円超でなければ相続税はかかりません。
◎配偶者が相続を放棄している場合でも、遺贈により財産を取得している場合は適用されます。
◎原則、未分割財産が申告期限から3年以内に分割された場合でも適用されます。
◎税額控除によって税額が0円になっても、相続税の申告は必要です。